2017-03-10 第193回国会 参議院 本会議 第8号
地方公務員の総人件費や給与決定方式、地方における官民の給与格差の是正等について踏み込んだ検討を行うべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。 トップランナー方式は、ある自治体の歳出削減で他の自治体のモデルとなるものを基準財政需要額に反映する方式で、行革を促す仕組みと理解しております。一方で、行革に向けて努力する先進的で意欲ある自治体を後押しする制度を更に充実させるべきではないでしょうか。
地方公務員の総人件費や給与決定方式、地方における官民の給与格差の是正等について踏み込んだ検討を行うべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。 トップランナー方式は、ある自治体の歳出削減で他の自治体のモデルとなるものを基準財政需要額に反映する方式で、行革を促す仕組みと理解しております。一方で、行革に向けて努力する先進的で意欲ある自治体を後押しする制度を更に充実させるべきではないでしょうか。
これらの国につきましては、全く独自の給与決定方式を取っているというところはございませんで、他の国家公務員や民間企業労働者との均衡が取れるよう給与改定が行われているものと承知しております。
そもそもこれは、人事院が各府省から、非常勤職員がどのような職務に従事し、どのような給与決定方式、給与水準となっているかのヒアリングを行ったところ、同様な職務に従事しながら、府省や官署によって決定方法が異なっていて、結果として均衡がとれていない状況があって、こうした状況を改善するため、指針を取りまとめて発出したという背景があったわけですけれども、その後どの程度改善されているのか、非常勤職員の処遇の確保
この方式は、諸外国の外交官、国際機関職員、民間企業の海外駐在員の給与決定方式として広く採用されておると承知しており、この方式の導入によりまして、在勤基本手当の水準の一層の適切さの確保、客観性の向上というものを図ることができたと考えております。
そこでまず、公務員の給与決定方式がどのような経緯と論拠で形作られてきたのか、今日は人事院総裁来ていただいていますが、簡潔にこれ御説明いただきたいと思います。
とすると、この人勧を超えて切り下げようとすれば、今人事院総裁おっしゃっていただいた給与決定方式、これ全く新たな何か中身を出してもらわないかぬ。それを少なくとも労使双方と国民の理解を得てやらなきゃ話にならぬのだろうと思うんですが、どういう方式をお持ちなのか。お持ちが今のところないんなら、これ補正予算の財源にも絡んでくるわけでしょう、当然のこととして。
今般、非常勤職員給与の指針の策定に当たりまして、各府省から、非常勤職員がどのような職務に従事して、どのような給与決定方式あるいは給与水準となっているかヒアリングを行いました。 この十二万人のうちには、保護司が約五万人在職しているほか、各府省において庶務等の事務補助の業務に従事している職員や窓口で相談業務に従事する職員など、多種多様な職員がいたというふうに認識しております。
○政府特別補佐人(谷公士君) 先生よく御案内のところでございますけれども、この人事院の給与勧告制度でございますが、これは労働基本権を制約されております国家公務員の適正な処遇を確保いたしますために、国家公務員法に定めます情勢適応の原則に基づきまして、公務員の給与水準を民間の給与水準に合わせる給与決定方式として国民の理解と支持を得て定着してきているものでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 民間は、労働基本権が制約されていませんから、労使の十分な話合いでお決めいただければいいんで、この給与決定方式は公務員特有のものですから、民間に波及されるべきではないと、こういうふうに私は思っております。
それから、何度も申し上げますが、公務員の給与決定方式は、労働基本権制約の代償措置で、中立な第三者機関の人事院なり人事委員会がそれぞれ勧告をして、それを法律なり、地方の場合は条例で議会のあれを得て決めていく、こういうことでございますから、民間の賃金決定、給与決定方式とは完全に違うわけですね。公務員の雇い主は国民なんですから、簡単に言いますと。
私は、現行の給与決定方式では無理があるのだろうというふうに思うのです。 そこで、人事院にお尋ねをしたいと思いますけれども、そういう勧告をする人事院として、勧告が実施されない危険がある今の方式についてどういうふうに改めていくのか、私は、制度的な保証が要ると思うのです。
人事院勧告に基づきまして民間賃金とのバランスをとって公務員の給与を改定するという考え方は、関係者の大変な御努力とさまざまな試練を経て、長年にわたりまして国民の理解を得つつ公務員の給与決定方式として定着しておるものでございまして、今後とも私といたしましてはこの制度を維持、尊重していく考えでございます。
本院は、今回の勧告に当たっても、公務員の勤務条件について、中央、地方を通じ広く各界との意見交換を行いましたが、表明された意見を見ますと、業務の合理化、効率化やサービスの向上については一層徹底する必要がある旨指摘する意見が見られる一方、現行の民間準拠による給与決定方式については適切なものと評価し、また、公務員の閉庁方式による週休二日制については積極的に推進すべきであるとの意見が多くありました。
本院は、今回の勧告に当たっても、公務員の勤務条件について、中央地方を通じ広く各界との意見交換を行いましたが、表明された意見を見ると、業務の合理化、効率化やサービスの向上については一層徹底する必要がある旨指摘する意見が見られる一方、現行の民間準拠による給与決定方式については適切なものと評価し、また、公務員の閉庁方式による週休二日制については積極的に推進すべきであるとの意見が多くありました。
つまりそれは、人事院の勧告というものの重要性、それを政府は認識をして完全実施をすべきでないか、それができないのならば給与決定方式その他について検討しなければならぬのではなかろうか、こういった従来よりやや踏み込んだ御勧告になっておると私は思います。
これは向こうからお見えになったように私は記憶しておるのですが、その際も、今日の日本の給与決定方式を容認していらっしゃるのです。私はそれが基本にあると思う。
○政府委員(関英夫君) この特殊法人の給与決定方式につきましては、先生が毎回御指摘になっておりますように、労働基本権が現在保障されているわけでございます。それが形骸化していくところに問題があるわけでございますが、それは一面的には国家財政に依存しているという面からやむを得ない面もございます。どうしてもその面は調和を図りませんと、これはまた大きな非難を浴びる問題になろうかと思います。
これ、行管庁そんなこと言うけれども、臨調だって給与決定方式だけは検討を持ち越しだよ。たとえば配置転換の推進計画の問題、総合調整の問題、あるいは職員の管理体制の問題というのは、「新規採用を停止する。」とか、全く明快な結論を出しているじゃないか、職員管理の問題では。規則を明確にせいとか。ただし、給与のところへいったら、さっとこれは問題持ち越しであると。これは私は御都合勝手主義だと思うんだね。
そこで私は、公務員の給与決定方式、一番いいのは人事院勧告の制度だと思っておりまして、その人事院勧告制度が崩れるようなことがあったら大変だ、何とかしてこの制度はお互いのために守っていきたい、こう思っておりますので、いま先生の御指摘のことについてそうした考えに立ってお答えさせていただきたいと思いますけれども、政府の方が使う側、そして公務員の方々が働いていただく側というようにとりますと、その真ん中の給与担当大臣
○丹羽国務大臣 同じように公務員としては国の仕事に携わっておっていただく方でございまして、人事院勧告と仲裁裁定とは、いずれも労働基本権制約に対する代償措置の一つであるという点ではいわゆる共通の性格を持っておるものでありますが、先生御承知のように、両者の給与財源、それから給与決定方式と国会のこれらに対する関与の仕方も異なっておりますので、実際に過去においても差が出てきたこともあり、その取り扱いに差異が
ただ、給与財源や給与決定方式、すなわち非現業の国家公務員の給与財源というのは税金でございます。これに対しまして三公社五現業の給与財源というものは、いわゆる事業収入でございます。それから給与決定方式、これは非現業の国家公務員の場合は人事院勧告でございますし、それから三公四現の職員の場合はいわゆる仲裁という形になっておるわけでございます。
○国務大臣(丹羽兵助君) お答えさしていただきますが、先ほど人事院総裁からもまた労働大臣からも言われましたように、人事院勧告と仲裁裁定はともに公共部門に働いている方の給与の問題であることから均衡を図る必要があるとする考えでございますけれども、しかし両者は給与財源、給与決定方式、慣行が異なっており、それぞれの手順に従い別個に決定されるのであるから、その取り扱いが異なることもやむを得ないと思っております
しかし、給与財源や給与決定方式は非現業の国家公務員と三公四現の職員の場合は異なっております。三公四現の給与は労使交渉によって決定されるたてまえであり、紛争がある場合には仲裁に移行し、さらに仲裁裁定が公共企業体の予算上、資金上の実施不可能なときは国会が関与することとされております。
両者は給与財源、給与決定方式が、こういうことを申し上げたのでございますから、法律と申し上げましたのは私が言い間違いか、もし先生のお聞き違いか、御訂正を願って、訂正さしていただきたいと思います。
○高橋参考人 今回、公企体と公団とが異なる取り扱いになっておりますのは事実でございまして、これは私のそんたくでございますが、従来からの経緯とかあるいは給与決定方式とか、閣議決定の取り扱いが異なること等によるものではないかというふうに考えております。
それから、公務員制度の関係でございますが、これは中身が一応五つに分かれておりまして、公務倫理の確立、第二点が給与決定方式を中心とする給与制度のあり点、第三点が公務員の範囲と種類、第四点が職階制の存廃、第五点がその他公務員管理のあり方ということでございまして、第一分科会につきましては、昨年の十月十九日に第一回会合を開きまして以来、三月二十九日まで、いままで二十二回の会合を開いておりますが、この間に各省庁